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DETENTION CHARGE(返却延滞料)への消費税課税運用開始のご案内 2026.02.20

                            2026年2月吉日
お客様各位
                       
                         高麗海運ジャパン株式会社


    DETENTION CHARGE(返却延滞料)への消費税課税運用開始のご案内


 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、このたび弊社では、税務当局の指導および関係法令の遵守に基づき、「DETENTION CHARGE(返却延滞料)」を下記の通り消費税を課税する運用へと変更させていただくこととなりました。
適正な税務処理の実施に向けた対応となりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

                                  敬具


                 記



  1. 対象項目 DETENTION CHARGE(輸入コンテナ返却延滞料)
  2. 変更内容 対象料金に対し、規定の消費税(10%)を別途加算させていただきます。
  3. 適用開始日 2026年3月1日以降にコンテナ返却が発生したものより適用
  4. 変更の背景 近年の税務調査における指摘および、消費税法上の国内において行われる課税資産譲渡の「役務の提供」に該当するとの判断に基づき、課税対象としての運用を徹底する運びとなりました。 

                                以上


 ご不明な点は弊社 経営支援チームまでお問い合わせをお願いいたします。  
 TEL :  (東京)03-3500-5078


添付ファイル : DETENTIONチャージ課税扱いのご案内 (3KB)

 
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