TITLE
DATE
韓国における税関ルール改定のお知らせ
2006.07.28
拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今月6日、韓国税関が新規ルールを発表致しました。
発表内容は、韓国向け及び韓国でのトランシップカーゴを含めた全貨物に対し、
SHIPPER様の住所もMANIFESTとして提出するとの事であります。
つきましては、輸出書類(DOCK RECEIPT / SHIPPING INSTRUCTION) 提出時に
下記の様にSHIPPER様の所在地を名前とあわせてご提出いただきますよう、
ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
対象 : 韓国向 及び 韓国T/S貨物 全ての輸出貨物
規制元 : 韓国税関
規制日 : 7月1日 より
住所記載: 国名と都市名が必須となります。
(FULL-ADRESSは必須ではありません。下記例参照)
(例)
SHIPPER : COSMOS MARITIME CO.,LTD.
TOKYO, JAPAN <-------- (都市・国名)
*他国がSHIPPERである場合も同様です。
以 上
TITLE
DATE
1104
NINGBO向けCONSIGNEE情報についてのお願い
2023.08.03
1103
日本通運株式会社 阪神港運代理店グループ移転のご案内
2023.07.24
1102
2023年 お盆期間, CY OPEN CUTのご案内
2023.07.14
1101
LSS(韓国を除く) 2023年7月- 9月の料率
2023.06.19
1100
2023年7月1日-2023年12月31日 韓国LSSのお知らせ
2023.06.06
1098
2023年6月JMVルート改編および 南沙(新港)サービス開始のお知らせ
2023.06.02
1097
MANILA向けREEFER CONTAINERの設定温度記載について
2023.04.19
1096
2023年 GOLDEN WEEK, CY OPEN CUTのご案内
2023.04.10
1095
LSS(韓国を除く) 2023年4月- 6月の料率
2023.03.16
1094
釜山港セミナー in TOYAMAプレゼンテーション動画公開
2023.02.17
PAGE [5/52]
[
1
] [
2
] [
3
] [
4
] [
5
] [
6
] [
7
] [
8
] [
9
] [
10
] [
11
] [
12
] [
13
] [
14
] [
15
]