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SOLAS条約改正による 輸出コンテナ総重量の新制度について |
2016.04.08 |
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お知らせ
7月1日より実施の輸出コンテナ重量の明確化と申告について
現在までの情報
――以下国交省HPより----
輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化について
(改正SOLAS条約関連)
本年(平成28年)7月1日より「海上人命安全条約」
(SOLAS条約)に則り、従前より、コンテナ重量情報を
船長に提出することを荷送人に義務づけていましたが、
その重量情報の誤申告に起因するコンテナの荷崩れ等の
事故が発生していることを背景に、コンテナ重量の求め方
についての具体的な方法を定め、その正確性を期すことを
趣旨とした改正が2016年7月1日から実施されます。
国土交通省は、この改正条約を実施するため、船舶安全法
関係省令の特殊貨物船舶運送規則」及び「危険物船舶運送
及び貯蔵規則」を一部改正するとともに、「海上コンテナ
の質量の確定方法を定める告示(仮称)」
を制定することとしております。(4月下旬公布予定)
1.荷送人(船社が発行する船荷証券(B/L)に荷送人
として記載される者)は、
次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を
船長等に提供しなければなりません。
[1] 貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で
計測する方法
[2] 適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、
それらとコンテナ重量を足し合わせることにより
確定する方法
2.コンテナ重量情報の確定を行う者は、国土交通大臣
への届出又は登録が必要です。
[1] 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合には、
国土交通大臣へ届出を行って下さい。
[2] 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量
確定を行う場合には、国土交通大臣への登録を
行ってください。
現在、これらの業務を行っている事業者の方々は、
7月1日以降に 船積みされるコンテナの重量確定を
行うまでに届出又は登録を行って下さい。
以上
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