各位
4月28日に国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法の制度化
について国土交通省より発表がございました。
以下 国土交通省HPより一部抜粋
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.html
1.荷送人(船社が発行する船荷証券(B/L)に荷送人として
記載される者)は、
次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長等に
提供しなければなりません。
[1] 貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法
[2] 適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、それらと空の
コンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法
2.コンテナ重量情報の確定を行う者は、国土交通大臣への届出又は
登録が必要です。
[1] 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣へ届出を
行って下さい。
[2] 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合には、
国土交通大臣への登録を行ってください。
現在、これらの業務を行っている方々は、7月1日以降に船積みされる
国際海上輸出コンテナの総重量を確定するまでに、届出又は登録に
必要な書類を郵送または受付専用メールアドレス
(solas_container@mlit.go.jp)あてに提出してください。
以上
尚、確定された重量の通知連絡方法は各ターミナルで現在検討されております。
各ターミナルでは 搬入届に新たに記載欄を設けて、計測された重量と
計測者が国土交通省に登録されている業者である事などを記載するフォームが
新たに用意される事になります。
詳しくは 輸出コンテナを搬入される各ターミナルにお問い合わせください。
高麗海運ジャパン カスタマーサービスチーム
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