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韓国における税関ルール改定のお知らせ 2006.07.28

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、今月6日、韓国税関が新規ルールを発表致しました。
発表内容は、韓国向け及び韓国でのトランシップカーゴを含めた全貨物に対し、
SHIPPER様の住所もMANIFESTとして提出するとの事であります。

つきましては、輸出書類(DOCK RECEIPT / SHIPPING INSTRUCTION) 提出時に
下記の様にSHIPPER様の所在地を名前とあわせてご提出いただきますよう、
ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

  
  対象  :  韓国向 及び 韓国T/S貨物 全ての輸出貨物
  規制元 :  韓国税関
  規制日 :  7月1日 より
  住所記載:  国名と都市名が必須となります。
         (FULL-ADRESSは必須ではありません。下記例参照)
    (例)
     SHIPPER  : COSMOS MARITIME CO.,LTD.
                     TOKYO, JAPAN   <-------- (都市・国名)
                     *他国がSHIPPERである場合も同様です。

                                   以  上
 

 
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