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自動車、オートバイ、建機、エンジン、機械等の船積みについて 2012.01.24

お客様各位                                      2012年1月
                                                                                  
                                                                                                        
                                  高麗海運ジャパン株式会社
                                          運航部運航課
 

             自動車、オートバイ、建機、エンジン、機械等の船積みについて


拝啓 平素よりKMTC LINEサービスをご利用頂き厚く御礼申し上げます。  

さて IMDGコード第35回改正により内燃機関を有する自動車等は新車・中古車に
関わらず、2012年1月1日より海上運送において正式にクラス9の危険品として
規制対象となります。本船上及び揚地での不測の事態を回避するための措置で
ありますゆえ、当該貨物を非危険品として運送する場合は、いくつかの条件を
事前承認頂き、その手続きを必要といたします。お客様にはご理解ご協力の程
お願い申しあげます。 

- 対象:自動車、オートバイ、建機、エンジンを非危険品として運送する場合。  
- 適用:2012年1月1日以降出港予定船船積みより。  
- 書類:車両についてはIMDGコード 非危険品として積むための要件「SP961」に
   適合していることを証明する確認書(弊社LOI)を提出願います。 
  エンジンを含むオートパーツについては、非危険品として船積みする場合 は
    指定の「燃料乾燥(ガス抜き)証明」を提出願います。

* 弊社「LOI」及び「ガス抜き証明」提出をCY搬入までに弊社営業部に送付願います。
   LOIを準備頂けない場合は、危険品としての船積みになる為、危険品申請がないと
   船積みをお断り致しますのでご注意願います。
   又、その際のターミナル内での追加費用はお客の様ご負担となります。    
     
尚、当該貨物のコンテナへの積込みに関しては、片荷や油漏れ(オイル/グリース等)には
充分に気をつけて頂く様、お願い申しあげます。事故や油漏れが発生した場合は、
原状復帰の原則に基づいて、修復費用は荷主様のご負担になりますので、万全な措置を
取って頂きます様、お願い致します。 

                                                 敬具


<添付ファイル>
 - 車両のSP961要件の該当を証明するLOI
  - エンジンの燃料乾燥を証明するガス抜き証明

添付ファイル : 関連資料-LOI及びガス抜き証明 (3KB)

 
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