関係者各位
韓国税関のルール変更による品名の記載について
拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
表題のとおり、マニフェスト上の品名の記載についての指導がありましたので、
ご連絡致します。
- 記 -
品名として数字、アルファベット、記号文字、大まかに表す言葉、
ブランドネームだけを記載することは出来なくなります。(添付参照)
そして、品名も細かく必要となります。場合によっては、ペナルティチャージの
対象となりますので、ご対応のほど宜しくお願い致します。
例)PARTS × → ELEVATOR PARTS or ENGINE PARTS ○
SAMPLE × → SAMPLE OF WOOD CHAIR ○
NIKE × → NIKE SHOES ○
USED MACHINERY × → USED COPY MACHINE ○
100% COTTON YARN× → 100% COTTON YARN FOR CLOTHES ○
適用 : 10月1日韓国入港分より、韓国でのトランシップカーゴも含む。
ACLで送信いただいておりますお客様は、項目:品名欄上の記載にご注意願います。
また、KMTCのE-S/Rをご利用のお客様は、Commodity欄とDescription of Goods
欄の記載にご注意いただき、同じ表記をお願い致します。
敬具
お問い合わせは、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせ願います。
TEL NO.03-3500-5051 / 03-3500-5074
以 上
添付ファイル : 品物記載について REVISED (3KB)
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