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お願い AHR(ハウスB/Lマニフェスト報告=24h rule)について 2016.06.27

お客様各位

ご存じの通り、同制度では、船社はマスターB/L(AMR)情報の報告が
義務付けられておりますが、同時にNVOCC各位に対し ハウスB/L情報
の報告が義務付けられております。

平成27年11月に税関より国内外のNVOCC様に対し周知文が
出状されておりますが、現在に至っても一部のNVOCC 様において、
AHR(ハウスB/L)未報告 及び 不完全情報での報告が散見され、
税関より強く勧告を受けており 事前通知のSPD(船卸一時停止)
通知を受けるケースが発生しております。

今後はこれにより船の入出港時間遅延につながる恐れがあり、場合に
よっては船卸出来ず外地に戻すなどの措置が取られる可能性があり、
その場合は報告者であるNVOCC殿にその費用を負担頂く事となります。

何卒この旨 周知頂き、問題を避けるためAHR(ハウスB/L 情報)の
報告義務者であるNVOCC 様におかれましては、必ず規定の報告期限
までにご報告をお願い申し上げます。

宜しくお願い申し上げます。

カスタマーサービスチーム   

 
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80 松山・今治/釜山サービス開始のお知らせ-2003.7.24   2003.07.24 
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