TITLE
DATE
自動車、オートバイ、建機、エンジン、機械等の船積みについて
2012.01.24
お客様各位 2012年1月
高麗海運ジャパン株式会社
運航部運航課
自動車、オートバイ、建機、エンジン、機械等の船積みについて
拝啓 平素よりKMTC LINEサービスをご利用頂き厚く御礼申し上げます。
さて IMDGコード第35回改正により内燃機関を有する自動車等は新車・中古車に
関わらず、2012年1月1日より海上運送において正式にクラス9の危険品として
規制対象となります。本船上及び揚地での不測の事態を回避するための措置で
ありますゆえ、当該貨物を非危険品として運送する場合は、いくつかの条件を
事前承認頂き、その手続きを必要といたします。お客様にはご理解ご協力の程
お願い申しあげます。
- 対象:自動車、オートバイ、建機、エンジンを非危険品として運送する場合。
- 適用:2012年1月1日以降出港予定船船積みより。
- 書類:車両についてはIMDGコード 非危険品として積むための要件「SP961」に
適合していることを証明する確認書(弊社LOI)を提出願います。
エンジンを含むオートパーツについては、非危険品として船積みする場合 は
指定の「燃料乾燥(ガス抜き)証明」を提出願います。
* 弊社「LOI」及び「ガス抜き証明」提出をCY搬入までに弊社営業部に送付願います。
LOIを準備頂けない場合は、危険品としての船積みになる為、危険品申請がないと
船積みをお断り致しますのでご注意願います。
又、その際のターミナル内での追加費用はお客の様ご負担となります。
尚、当該貨物のコンテナへの積込みに関しては、片荷や油漏れ(オイル/グリース等)には
充分に気をつけて頂く様、お願い申しあげます。事故や油漏れが発生した場合は、
原状復帰の原則に基づいて、修復費用は荷主様のご負担になりますので、万全な措置を
取って頂きます様、お願い致します。
敬具
<添付ファイル>
- 車両のSP961要件の該当を証明するLOI
- エンジンの燃料乾燥を証明するガス抜き証明
添付ファイル :
関連資料-LOI及びガス抜き証明 (3KB)
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